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農地の相続等の届出について


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印刷ページ表示 更新日:2026年7月28日更新

 相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届け出ることが必要となります。(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。)

 届出の必要があるのは、山元町内にある農地だけです。他市町村にお持ちの農地はその農地のある市町村の農業委員会に御相談ください。

※この届出によって、相続等による所有権移転登記が行われるものではありません。必ず法務局で登記手続きを行ってください。

届出の対象

 農地法第3条の許可を受けず、下記の理由で農地を取得した方。

  • 相続(遺産分割や包括遺贈によるものを含む)
  • 法人の合併や分割
  • 時効取得

届出書様式

 1.農地法第3条の3第1項の届出書 [Wordファイル/25KB]

  ・農地法第3条の3第1項の届出書(記入例) [PDFファイル/107KB]

 2.筆別明細書 [Wordファイル/19KB](筆数が多く届出書に記載しきれない場合等、必要に応じて利用してください。)

 3.委任状 [Wordファイル/16KB](行政書士等に届出を委任する場合)

 

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