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法令の改正により、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに代わりました。
「マイナ保険証」をご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します。
「マイナ保険証」を利用することで、高額医療費に係る事前手続きが不要、マイナポータルを通じて医療費控除の手続きがより簡単になるなど、ほかにもメリットがあります。マイナ保険証をお持ちでない方は是非ご検討ください。
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マイナ保険証を 持っていない |
マイナ保険証を 持っている |
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国民健康保険
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◆資格確認書※1をご利用ください。 ◇新規加入による交付、再交付が必要な方は窓口で申請が必要です。 ※「限度額適用認定証」、「特定疾病療養受領証」等利用の方は「資格確認書」とは別に提示が必要です。 |
◆マイナ保険証をご利用ください。 医療機関でマイナ保険証が利用できない場合は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ※2」を一緒に提示してください。 ※「限度額適用認定証」、「特定疾病療養受領証」等利用していた方は提示が不要です。 |
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後期高齢者医療保険 |
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こちらをご確認ください。 |
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マイナポータルまたは役場窓口で確認できます。(マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。)
マイナ保険証を保有している方であっても、マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(介助が必要な高齢者、障害者等)は、資格確認書を交付申請できます。
医療費助成受給者証(子ども・障害者・母子父子家庭)を利用の方は、引き続き医療機関への提示が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚労省HP)<外部リンク>
マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚労省HP)<外部リンク>
マイナポータルでの資格確認方法(デジタル庁HP)<外部リンク>