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保険料は、医療分(医療保険分)と子ども分(子ども・子育て支援金分)に分けて、個人ごとに計算され、被保険者一人ひとりから納めていただきます。
納められた保険料のうち、医療分は医療給付費の約10%をまかなっています。子ども分は、子ども・子育て支援の給付拡充を図るための財源に充てられます。
年間保険料は、毎年7月に決定し、通知をお送りしています。
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じた「所得割額」を合計した金額です。
前年中の所得額等をもとに毎年計算されます。
均等割額と所得割額を計算するための所得割率は都道府県ごとに決められており、医療分は2年に一度、子ども分は毎年見直されます。
| A 均等割額 | B 所得割額 | C 合計額 | D 年間保険料額 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 1人あたり52,200円 | 賦課のもととなる所得×所得割率9.12% |
医療分の合計額 |
医療分合計+子ども分合計=年間保険料額 |
| 子ども分 |
1人あたり1,370円 |
賦課のもととなる所得×所得割率0.25% | 子ども分の合計額 ※100円未満切捨て (賦課限度額2万千円) |
医療分(A+B=C)+子ども分(A+B=C)=D 年間保険料額
保険料計算に関する詳細は、宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
「子ども・子育て支援制度」は、少子化・人口減少が危機的な状況にある中、子育てに係る経済的支援を強化するため、令和8年度から始まった制度です。
この制度は、後期高齢者医療制度だけでなく、国民健康保険や、社会保険を通じて、すべての世代で支える仕組みです。支援金は児童手当の拡充や妊娠・出産・子育て支援の充実などに活用されます。
「子ども・子育て支援制度」についてより詳しく知りたい方は、こども家庭庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
原則、年金から天引きされる特別徴収です。対象となる要件は以下のとおりです。
・特別徴収の対象となる年金受給額が年間18万円以上
・山元町の介護保険料を特別徴収で納めている
・介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない など
なお、制度加入や転入等で資格を取得してからしばらくの期間は、特別徴収となりません。
特別徴収の要件に当てはまらない場合は、口座振替または納付書で保険料を納める普通徴収となります。
普通徴収の対象となる要件は以下のとおりです。
・年度途中で資格取得した(75歳になった方、障害認定等で制度加入した方)
・山元町の介護保険料が特別徴収されていない
・特別徴収の対象となる年金受給額が年間18万円未満
・介護保険料と後期高齢医療保険料の合計が、年金受給額の2分の1を超える
・年度途中に保険料額が変更となった
・年度途中に住所変更があった(町内転居を除く)
・前年の途中で保険料を完納し、2月に特別徴収されていない など
事前に届出した口座から引き落としで保険料を納める方法です。
◆期別ごとの納期限日(原則月末。月末が休日の場合は翌営業日)に自動的に引き落とされます。
残高不足等により、口座振替ができなかった場合、同期別の再振替はできません。
振替不能となった期別の納付書を送付いたしますので、納付書で納めてください。
ご自身の負担を軽減するためにも、納期限前に口座残高をご確認ください。
◆口座振替は、金融機関に申請した月の翌月から開始されます。納め忘れや二重納付にご注意ください。
例:8月中に申請→3期(9月30日納期限)から口座振替開始
※国民健康保険税を口座振替で納付していた方も改めて口座振替の手続きが必要です。
口座振替の申請方法や納期限ついては、こちら「後期高齢者医療保険料を納付書で納めている方へ」を確認ください。
町からお送りする納付書で保険料を納める方法です。
普通徴収に該当する方で、口座振替の登録がない方には納付書をお送りしております。
◆年間9回:第1期(7月)から9期(翌年3月)です。
※年度途中で資格取得した場合は、該当する期別の納付書をお送りします。
現在、納付書払いは、取扱金融機関及び山元町役場で納付を承っております。納め忘れや様々なご負担を軽減するために、口座振替をおすすめしております。
こちら「後期期高齢者医療保険料を納付書で納めている方へ」をご確認ください。