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令和8年度から国民健康保険の税率が変わります


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印刷ページ表示 更新日:2026年7月1日更新

⑴ 税率改正について

 国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるよう、加入者のみなさまがお互いに助け合う制度です。
 昨年度、安定した運営を図るために税率の改正を行いましたが、診療費の増加により、国民健康保険事業は依然として厳しい運営状況にあることから、次の通り課税限度額を改正しました。
 同時に、物価高騰の現状に配慮し、保険税軽減の軽減判定所得も見直すことにより、低・中間所得層の負担軽減を図りました。
 また、国が「子ども・子育て支援制度」を創設し、これに伴い、18歳以上の方を対象に、令和8年度から新たに「子ども・子育て支援納付金分」が上乗せされます。

税率改正表

⑵ 子ども・子育て支援金制度の創設

 令和8年度から、すべての医療保険において医療保険料と合わせて「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。
 「子ども・子育て支援金制度」は、将来社会を支える担い手となる子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みとして、全世代の医療保険から支援金を拠出し、児童手当の拡充などの事業に充てる制度です。
 国民健康保険税の算定において、これまでの医療分(基礎課税額)、後期高齢者支援金分、介護納付金分に、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を加えて賦課し、徴収することとなります。 
 制度の詳細や支援金額の推計については、子ども家庭庁ホームページ外部サイトへのリンク<外部リンク>をご覧ください。

⑶ 県の標準保険料率への統一が予定されています。

 持続可能な社会保障制度を確立するため、平成27年に国民健康保険法が改正され、都道府県単位での標準保険料率の統一が示されました。
 宮城県では「令和12年度からの完全統一を目標としつつ、遅くとも令和15年度までの実現を目指す」こととしています。
 詳しくは宮城県ホームページ外部サイトへのリンク<外部リンク>をご覧ください。