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令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に取得(設置)し、一定の要件を満たした再生可能エネルギー発電設備に対して、課税標準の特例(税の軽減)が適用されるものです。
○太陽光発電設備
再生可能エネルギー事業者支援事業費による補助を受けて取得した発電設備
※経済産業省による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定をうけた発電設備は特例対象外となります。
○太陽光発電設備以外
経済産業省による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた発電設備
新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年間、課税標準となるべき価格が特例割合軽減されます。
※特例範囲の詳細については、下記URL(経済産業省 資源エネルギー庁HP)にてご確認ください
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/support/business2.html<外部リンク>
償却資産を申告する際に、固定資産税特例適用申請書 [Wordファイル/25KB]に次の書類を添付して申請してください。
○太陽光発電設備
・補助事業者等が交付する補助金等が確定したことがわかる書類の写し
○太陽光発電設備以外
・経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
・電気事業が発行する電力受給契約に関する通知の写し