「山元町環境と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」制定に関するお知らせ
目 的
この条例は、町の豊かな自然環境および良好な自然環境の保全と再生可能エネルギー発電設備を設置する事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、自然環境および生活環境に配慮した、持続可能なまちづくりに寄与することを目的としています。
適用を受ける事業
再生可能エネルギー発電設備で、発電出力10キロワット以上の設備を設置する事業
ただし、次の太陽光発電設備を設置する事業は適用外となります。
- 建築物の屋根または屋上に設置する事業
- 個人が自己の居住する土地(一体的に利用する隣接地を含む。)に設置する発電出力50キロワット未満の事業。
抑制区域
次の区域について、事業を抑制する「抑制区域」に指定します。
- 急傾斜地崩壊危険区域内、地すべり防止区域、砂防指定地、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域
- 農業振興地域内の農用地区域
- 森林の区域、保安林
- 鳥獣保護区
- 県自然環境保全地域、県緑地環境保全地域
- 重要文化財、周知の埋蔵文化財包蔵地、史跡名勝天然記念物
- 県指定有形文化財、県指定史跡、県指定名勝、県指定天然記念物
- 町指定文化財
- 居住誘導区域・都市機能誘導区域(令和8年8月1日追加)
- その他町長が必要と認める区域
協 議
事業者は、事業を実施しようとするときは、当該事業に着手しようとする90日前までに、町長に届け出て、協議しなければなりません。
住民等への説明
事業者は、事業を実施しようとするときは、協議を行う前に住民等に対し、事業の内容等に関する説明会を開催しなければなりません。
事業者は、事業について住民等の理解が得られるよう努めてください。
事業着手等の届出
事業者は、事業を着手、完了、中止または再開したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければなりません。
宮城県条例との関係
再生可能エネルギー発電施設の適正な処置、管理、廃止等に関し、宮城県条例の規定による手続等により、この条例の規定による手続等と同等以上の効果が期待できると町長が認めるときは、宮城県条例の規定を適用します。
施行日
令和5年4月1日
経過措置
- この条例の施行の日前に事業(掘削、盛土その他土地の形状の変更を伴う工事に限る。)に着手したものについては、この条例の規定は適用しません。
- 施行の日以後90日を経過する日までの間に事業に着手しようとする場合においては、第9条第1項中「当該事業に着手しようとする日の90日前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとします。
条例・施行規則・様式
<外部リンク>
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