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令和6年度から令和8年度までの山元町介護保険料と所得段階については下記のとおりとなります。
介護保険料と所得段階について [Wordファイル/18KB]
令和7年度税制改正により、令和7年中(1月~12月)の給与所得控除額が最大10万円(55万円→65万円)引き上げられましたが、国の特例措置として、令和8年度介護保険料の算定に限り、控除額が税制改正前の水準となるよう調整します。
この特例措置により、令和8年度の市町村民税が非課税の方でも、課税とみなして介護保険料を算定する場合があります。
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で山元町に住民登録がある
・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算
(2)市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定
これにより、令和8年度の市町村民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
令和7年度・令和8年度のどちらも市町村民税非課税の方については、上記特例措置により増額した保険料を増額前の保険料となるよう、特例措置減免を適用します。
※市町村民税の情報をもとに減免を適用するため、申請は不要です。
※特例措置減免となる方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。